チケット不正転売禁止法に向き合うために求められるシステム対応を知る

政府広報オンライン(チケットの高額転売は禁止です!~チケット不正転売禁止法より)

はじめに

こんにちは、アソビュー大川です。春の行楽シーズン、ゴールデンウイークとお出かけ機会が多くなる季節を経て、もうすぐ夏がやってきますね。夏に向けて遊びや旅行を企画されている方も増えてきているんじゃないでしょうか。

今回はアソビュー!でお取り扱いさせていただいている多彩なジャンルのチケットについて、日々の業務とも徐々に関連してきているテーマについて考えてみます。音楽やスポーツのような一部のジャンルでは活発に議論がなされている「不正転売とその対策」に関して、私のこれまでの経験と勝手な私見も交えながら今後の弊社のシステム観点での取り組みを考えてみたいと思います。

私たちはサービスを利用いただくユーザーのことを「ゲスト」と呼ぶカルチャーがあり、Web上の接客や購買体験をより良いものにしていきたいと日ごろから思っています。非日常の体験や特別なシーンで活用いただきゲストの思い出に寄り添うサービスですので、購買体験や接客体験はとても大切です。今回取り上げる不正転売対策というテーマはその接客体験をどうしても悪くしてしまう側面があるので、法規制に単に則るだけでなくゲストとのコミュニケーションの在り様についても配慮すべき問題です。

チケット不正転売禁止法の概要

まずは基本に立ち返り、令和元年(2019年)6月14日から施行されたチケット不正転売禁止法(正式名称は、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律。すごく長いので以下略称で。。)の条文に向き合ってみましょう。

elaws.e-gov.go.jp

制定の背景としては、人気公演のチケットについて定価を上回る悪質な転売行為が、オークションやチケット転売サイトを介して業者のみならず個人でも容易にできるようになったことが挙げられます。これに呼応して一定の取締りを求める声が興行の業界からも、チケットを手に入れられないファンからも高まるようになっていきました。 それ以前は各都道府県の迷惑防止条例の範疇での取締りに留まっていて、インターネット上での売買を想定できていない条例では時流に合わず実効性に欠けるため新たな法制定の動きが加速していき施行に至った、というのがざっくりとした経緯です。

なお違反したときの罰則はというと、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となりますのでくれぐれも注意しましょう。

法規制の対象となる興行

この新たな法規制によって何がどう具体的に変わったのかについてはそこそこ膨大な量の解説を要するので、以下の文化庁HPをご参照ください。 www.bunka.go.jp

まずここで取り上げておきたいのは、弊社でお取り扱いさせていただいている多彩なジャンルの遊びやイベントはそもそもチケット不正転売禁止法の対象になるのかという点ですが、これについては以下の通り条文の中で明確な分別がされています。

第一章 総則の第二条 この法律において「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう。

弊社のマーケットプレイス【アソビュー!】休日の便利でお得な遊び予約サイトで取り扱うチケットについては「レジャー・体験・アクティビティ」ジャンルが現状では大多数となっているため、上記の分類と見比べていただくと分かり通りこれらは対象外であると判断することができそうです。とはいえ対象となるジャンルの公演(演劇、演芸、芸術、スポーツ)の販売もおこなわせていただいているため無関係ではありませんし、後述しますが法規制の対象外であっても不正な転売が発生しないというわけではないため自社独自で必要に応じて講じることの出来る対策はあります。

「特定興行入場券」とは

ここで最重要のキーワードとなるのが「特定興行入場券」です。詳細には政府広報オンラインページ内で条文の解釈を分かりやすく解説いただいているのでご一読ください。 www.gov-online.go.jp

チケット不正転売禁止法では、この特定興行入場券の転売行為を禁止しています。具体的に禁止される行為とは、以下の通りです。

  • 特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
  • 特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

つまり、転売を試みる行為(高値で売る側)だけでなく、転売を通じてチケットを得る行為(高値で買う側)も規制の対象となっている点に注目です。(第二章 特定興行入場券の不正転売等の禁止 第三条、第四条で規定)

興行主催者側の視点で、この特定興行入場券にチケットを対応させるメリットは「転売を通じて高値チケットの売買を試みる双方に対する牽制、抑止効果が期待できること」と言えます。中でも悪質なケースであれば処罰の対象にもできますが、そうなる前に未然に抑止することでより広い範囲での抑止効果も同時に得られるのです。

以下、販売するチケットが「特定興行入場券」となるための要件を一部抜粋します。

不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。

2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。

3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

この通り、単にイベントが規定された対象ジャンルであれば法規制の対象とできるわけではなく、「販売時」と「券面」にそれぞれ所定の要件を満たす明示内容が規定されています。またさらに「座席が指定されている場合」と「座席の指定が無い場合」でその規定要件が異なっているということで・・・全容を理解するにはやや複雑です。

これをさらに詳述しているスライド文書が文化庁HPより公開されています。

「チケット不正転売禁止法及び特定興行入場券の要件について」

全パターンを網羅した説明は上記を参照いただくとして、中でも特に話題に挙がりやすい「座席が指定されている場合」を抜粋し、どのようなシステム改修を行う必要があるのかについて次項にてフォーカスします。

特定興行入場券の記載・表示例

システム改修のポイント

まず前提として、法規制の対象となるように公演チケットが「特定興行入場券」として扱われるための要件を満たすには我々のようなチケット販売事業者がチケット販売システムを改修する必要があります。前項に添付したスライドの通り、大まかには「販売時」と「券面」の2ヶ所がポイントになっています。

販売時

①興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨表示
②購入者の氏名・連絡先を確認

販売時の要件は上記の通りで、①の記載例にも何通りかの例示がある通り厳格な固定文言の表示を求めているわけではありません。実際に現チケット販売会社の表示文言を見てみても各社対応はまちまちですので、ここは対応の自由度が高いため容易に要件を満たせることが分かります。

②についてもよくよく読み解けば「購入者のみの氏名と連絡先の確認が済んでいる事」が要件だと分かります。アソビュー!を含む国内のチケット販売事業者は利用前提としてサービスサイトへの会員登録を事前に求めることが一般化していますし、その過程で氏名と連絡先の登録は必須項目です。転売の抑止強度を強めようとすると複数枚購入ケースでは全員分の個人情報を求められてもおかしくはないですが、ここでは現状のプレイヤー(公演主催、販売事業者、ゲスト)への配慮として対策負荷とのバランスを取ってくれたのかもしれません。

チケット券面

①興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨表示
②購入者の氏名・連絡先を確認した旨を表示

券面の要件は上記の通りですが、ここについてはチケット適正流通協議会HPに大変有用なサンプルが公開されていますので赤字部分を参照いただくと対応方法は一目瞭然かと思います。

特定チケットの券面記入例(出典:チケット適正流通協議会)

①については券面内に【特定チケット】とだけ明示すればよく、②についても記載例に沿った文言が掲載できていれば要件を満たすことができるようになっています。法規制に則ったシステム対応という一見お堅いテーマですが、ここまで全体を通してみると対応難易度は全然高くないことがわかりますね。

最後に補足ですが、これまでの参考文書が紙チケットを対象とした記載が多いですが、電子チケットについても電子チケット表示画面内で同様の要件を満たせばよいことが確認されています。我々アソビューはゲストに届ける券の形態として電子チケットのみを取り扱っていますが、特定興行入場券の販売をするにあたって特に障壁はないわけです。

自社独自にできる事

ここまでチケット不正転売禁止法に準拠するうえで必要な対応をみてきましたが、これをやれば他にやることは無いかというとそういうわけでもありません。この法律はあくまで最終的に不正者を検挙しやすくする目的で作られた背景があるため、抑止効果が得られたものの転売行為が実行しにくくなったわけではありません。では我々のようなチケット販売事業者は他になにができるでしょうか?

重複入会の抑止

不正転売の手法の一つに「不正な重複会員登録」の実施があります。人気チケットの販売では一度に購入できる枚数であったり1アカウントあたりの購入回数を絞る対策が取られていることが多いですし、抽選制の販売では当然1人1回限りの抽選エントリーがゲストへの公平性を保つ上での大原則です。ここに対して不正に量産した会員登録を使ってより多くの人気公演チケット取得が試みられるという構図があります。

ここは既にやって当たり前レベルのことになっていますが、同一のメールアドレスや電話番号での会員登録を禁止するよう制御がかかっていたり決済手段に制限がかかることがあります。また、より厳格性を高めるために電話番号が架空のものでないことを確認する認証が会員登録の前提となっている(SMS認証、通話発信による番号認証など)チケット販売サービスも昨今珍しくなくなってきました。

購入時・入場時の顧客認証強化

購入時の収集項目として来場者の氏名や電話番号を登録し、公演来場時に何らかの方法で(電子的な認証、アナログな身分証確認など)この認証をするような転売抑止対策を取る公演主催者も一定存在します。転売を試みようとしているわけではない大多数のゲストが巻き添えを食う形にはなってしまってますが、現状こうするしか食い止める策が無い現状もあり、関係するプレイヤー全員が余分な負担を強いられているため抜本的な対策の出現が望まれている状況です。

利用規約への文言記載

利用規約に転売禁止を謳う文言を明示することも単にポーズとして企業姿勢を見せるだけでなく、サービスを利用されるゲストに対する意思表示として明文化しておくことは一定の効果も期待できるため重要です。抑止力としては弱いものの、説明責任を求められる場合に毅然とした対応を取るためにも明文化されているものがあるべきだと思います。

ゲストとのコミュニケーション

冒頭で触れた通り、転売対策とよりよい接客体験とはどこかで相反するものと言えます。よって「不正転売対策」というテーマは、慎重な取り扱いが求められる繊細な問題であると考えます。ともすれば日々リピートしてくださる大事な優良ゲストに対して、転売の犯人扱いするような誤解を与えてしまうことで不愉快な思いを持たれ離反されてしまいかねないからです。

よって以下のようなコミュニケーションを念頭に対策を講じることが重要です。

  • 法の変更に関する正確かつタイムリーな情報提供
  • 販売ポリシーと不正行為を防止するための基準の明確化
  • 公正なチケット販売の重要性と透明性の強調

どこまで行ってもゲストに対して一定の負担を強いる事にはなってしまうのが昨今の転売対策の現在地ではあります。それでも立法の経緯や業界を取り巻く課題の理解を得られるように努めることが大事でしょう。どういう目的があって何を大事にしているかを透明性をもって明示するようなコミュニケーションありきで対策を講じる事が肝心であると考えます。

まとめ・成果と課題

かつては現行犯で無いと逮捕に至らないという条例しかなく、インターネット上での取引が主流になったことで実効性が無くなってしまった条例に対して根本的な課題が浮き彫りになっていました。またオークションサイト等で堂々と大量の高値転売を試みる明らかな利益目的の業者も存在していたものの、当時は古物商許可を取得することで法の網を潜り抜けられる抜け穴がありました。転売抑止に試行錯誤してもそんな状況では興行主催者にとっては腹立たしい思いがあったことと思います。

しかしチケット不正転売禁止法の施行開始によって、仮に古物商許可を所得していたとしても罰則の対象となるように風向きが変わったことで(幸か不幸か)、年々不正転売による検挙の報道を目にするようになりました。ここは確実に一定の成果があったと考えられます。

チケット適正流通協議会HPの関連ニュースより ftaj.jp

しかしながら、非公式なチケット売買サイトは今現在も複数存在しておりそこでは定価を大幅に超えるチケットが流通しています。もちろん全ての出品が営利目的の不正な転売であるとは限りませんし証明もできませんが、発売と同時に即完売するような人気公演のチケットが完売直後に続々出品されるような行為は今も堂々と行われているのが現状です。なぜここに歯止めがかからないのかという問題は現在も残る法規制の抜け道があったり、あえてリスクを取って高値転売を試みる者の行為であったり、或いは全く法規制に関して無知なまま違法要件を知らずに手を染めてしまっているケースもあるのかもしれません。

この辺は今も昔もいたちごっこ、という風景は変わっていないのが課題ではあるものの、施行前のかつてに比べればルール整備とその啓蒙が進んでいった成果によって以前のような無法地帯化は防げていると言えます。

おわりに

いかがでしたでしょうか。前職の記憶や経験を頼りに今も昔も変わらずある業界課題について振り返ってみました。今後はすべてのステークホルダーにとって負担が少なく業界の発展に寄与するような対策サービスの進化をユーザーの立場からも引き続き注視していきたいと思います。アソビューも電子チケットサービスを提供している立場ですので、この進化の過程に関わり影響を与えることができるなら光栄なことですし、これもまた楽しみであります。

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